訪問介護
要介護認定を受けられた方を対象に、ホームヘルパーがご自宅を訪問して入浴・排泄・食事・掃除・買い物などの援助を行います。
家族の方からの介護に関する相談や、身体障害者居宅受給者証の交付等についての相談にも対応させて頂きます。
訪問介護でできること
介護保険制度に基づき、利用者様本人に対するサービスや日常生活の援助を行います。
身体介助
生活援助
訪問介護でできないこと
①直接「本人の援助」に該当しない行為
介護保険制度に基づき、要介護認定を受けた要介護者に対するサービス以外のサービスは提供できません。
例:本人以外の食事を作る、家族に代わっての入院手続き、利用者様やヘルパーの自家用車の運転等
②「日常生活の援助」に該当しない行為
介護保険制度に基づく訪問介護サービスの範囲は「日常生活の援助」に限られ、に基づき、要介護認定を受けた要介護者に対するサービス以外のサービスは提供できません。
例:買い物などの外出付き添い、金銭や貴重品の管理、ペットや花の世話等
③医療行為
例:経管栄養、カテーテルの洗浄、褥瘡(じょくそう)の処置、散髪等
※ただし胆管吸引に関しては、医師や看護士の許諾・立会いがある場合に限り、当社の有資格者が対応可能です。